技術基準適合性検査(電気用品安全法(PSE)と技適)
電気用品安全法(*1)の定める技術基準適合性検査・技術基準確認、電波法(*2)の定める無線設備の技術基準適合証明・工事設計認証、並びに各国安全規格に沿った検査を、検査機関で確実に行う事により、 お客様に安心と安全をお届けします。ヤマトサイネージはコンプライアンスを遵守します。 ヤマトサイネージがお届けするもの、それは安心と安全だけではありません。製品の品質、信頼性、一貫したお客様サポート、コンテンツ作成サービス、我々はお客様の未来をお届けします。
電気用品安全法(PSE)について
電気用品安全法は、昭和三十六年十一月十六日法律第二百三十四号の事で、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、 電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする、と定義されています。
具体的に電気用品は、現在457品目指定されており、そのうち、特に安全上規制が必要なものとして「特定電気用品」が116品目指定されています。特定電気用品は、 その構造又は使用方法等の使用状況により危険が生じるおそれの高いものです。特定電気用品以外の電気用品とは、電気用品として指定された457品目から、 特定電気用品として指定された116品目を除いた341品目をいいます。
デジタルサイネージ機器に使用するACアダプター、電源ケーブルは「特定電気用品」です。
電気用品安全法第九条の定める登録検査機関の技術基準適合性検査を受け、適合性証明書(適合同等証明書)の交付を受け、 第三条の定める事業の届出を行い、第八条第二項の定める自主検査を行い、第十条の定める表示を行わなくてはなりません。
当社デジタルサイネージ機器に使用するACアダプター。
菱形PSEマークの下には当社の社名が印刷されています。
100Vの家庭用電源を用いるデジタルサイネージ機器は「特定電気用品以外の電気用品」です。
電気用品安全法第八条第一項の定める技術基準適合義務を負い、第三条の定める事業の届出を行い、第八条第二項の定める自主検査を行い、第十条の定める表示を行わなくてはなりません。
当社デジタルサイネージ機器の製品ラベル。
丸形PSEマークの脇には当社の社名が印刷されています。
電波法について
電波法は、昭和二十五年五月二日法律第百三十一号の事ですが、「携帯用の小規模な無線局に使用するための無線設備」が増加したことに対応して免許制度が省略されています。 簡素合理化と利便増進を図るため、昭和五十六年の改正電波法により「技術基準適合証明」の制度が、平成十年には大量生産機種向けの制度として「工事設計認証」が導入されました。
Wi-FiやBluetoothなどの機能をもったデジタルサイネージ機器は、特定無線設備です。
電波法において厳しく管理されています。各個人が勝手に電波を使用すると混信のため重大な通信に重大な障害を与えてしまうからです。
「工事設計認証」は、総務大臣の登録を受けた登録証明機関が実施し、登録証明機関から工事設計認証を受けた認証取扱業者は、 電波法第三十八条の二十五の第一項の定める設計合致義務を負い、同第二項の定める検査記録作成・最低10年間の保管を履行しなければなりません。