屋外看板はどこでもあなたが好きな場所に設置できるわけではありません
- 人通りの多い場所にある電柱に張り紙
- 通行量の多い市街地のガードレールにのれんを掲示
- 神社の境内にある樹齢300年の木に立て看板を設置
法令や条例では、広告用のポスターや看板のことを「屋外広告物」と呼んでいます。
屋外広告物(屋外看板)とは、文字通り常に屋外にあって、誰にでも見えるように表示されている広告物のことです。
屋外看板というと大型のものをイメージしてしまいますが、実際はA4サイズの張り紙であっても、その内容が広告であれば、立派な屋外広告物となります。
(出典:http://www.city.kurashiki.okayama.jp/secure/20680/okugaikoukokubutu.pdf)
上記のように、だいたい書いてあることは同じなのですが、微妙に違いがあります。屋外広告物を設置するときは、該当する市の条例を確認しておきましょう。
では、これらの屋外広告物に関する法令に違反するとどうなるのでしょうか?故意に違反するのは論外ですが、そうとは知らずに法令に違反している場合もあります。
例えば、店舗の前のガードレールに「のぼり」を設置したとか、店舗の前の電柱にA4サイズで自作したPOPを貼ったなど、これらも法令違反になります。 また、個人の所有物で自己の敷地内にある広告物も規制の対象になります。
もちろん、社会生活を営む上で最小限必要な広告については法令の適用が除外されています。これも各自治体によって違いがあるので確認が必要です。岡山市であれば、許可不要の広告物は下記で参照できます。
https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000009545.html
さて、許可が必要である屋外看板について、意図するかしなかは別として法令に違反してしまったらどうなるのでしょうか?
これも各自治体によって条例に差があるのですが、ほとんどの場合、罰則規定が設けられています。 例えば岡山市屋外広告物条例を確認すると第40条から第44条までが罰則規定になっています。 最も重い場合、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とあります。注意しておかなければならないのは、第43条の両罰規定。
これは何かというと、あなたの会社がある業者に依頼して屋外看板を設置したとしましょう。その業者が条例に違反する屋外看板を設置した場合、設置した業者だけではなく、広告主であるあなたの会社も罰せられるということです。 屋外看板を設置するときの業者選びは慎重にしたいですね。
もちろん、いきなりこのような罰則が科せられるわけではなく、まずは所轄の役所から改善命令が出されます。「条例に違反した屋外看板なので撤去してくださいね」という趣旨の文書がくるでしょう。 電話で指導される場合もあるかもしれません。これに対応しない場合、屋外広告物法に基づき、行政代執行の手続きなしで、市長自らが違反広告物を除去することができます。 その場合、除去に要した費用は請求されることになるでしょう。(岡山市屋外広告物条例第25条の8)
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